平成30年2月1日から20トン未満の小型漁船の場合、原則すべての乗船者にライフジャケットの着用が義務づけられます。
現行のライフジャケット着用について
【着用義務】・・・一人乗り漁船で漁業を行っている者
【着用努力義務】・・・一人乗り以外の漁船で漁業を行っている者
改定後のライフジャケット着用について
【着用義務】・・・一人乗り漁船で漁業を行っている者、一人乗り以外の漁船で漁業を行っている者どちらの場合も
※船室内に乗船している者や潜水漁業を行うために必要な措置(ウェットスーツ着用等)を講じている者等はライフジャケットの着用義務を負わない。
違反した場合の処分
違反した船長には違反点数2点が課され、再教育講習をうけなければならない。
5点以上で免許停止の対象。
※平成34年2月1日から違反点数の付与開始
ライフジャケットの種類
国が安全性を確認した桜マークのあるライフジャケットである必要有
まとめ
ライフジャケット着用者が海中に転落した際の死亡率は、着ていなかった場合の半分というデータがあり、命を守る効果は絶大です。
私も現在2人乗りで漁業を行っていて、今までは着用努力でしたが、義務化を機に地域の漁業者と共に安全に対する意識を更に高めたいと考えています。